お知らせ

2019年4月27日口座振替変更のお知らせ

皆さんご承知の通り今年は、4月27日(土)~5月6日(月)が10連休となることから、4月の保険料口座振替が5月7日(火)となります。

①月払保険料の場合は、実際に支払われた月の費用ではなく、何月分の保険料であるかによって費用計上する月がきまります。5月7日(火)に振替えられた保険料は、4月分の保険料に該当するのであれば、4月分の費用として処理をお願いします。

②年払い(半年払)保険料の場合は、実際に支払った月に1年分の保険料を費用として計上するため5月7日に口座振替された場合は、5月に1年分の保険料を費用として計上する事になります。

決算月が4月であり、4月に1年分の保険料を費用として計上するためには、原則4月に保険料をお支払いいただく必要があります。

※個別具体的な税務処理につきましては、顧問税理士や税務署にお問合せを頂くようお願いします。