自動車の自動運転における損害賠償責任に関する研究会より研究内容を「報告書」として取りまとめがされました。
自動運転と自動運転でない自動車が混在する「過渡期」の法制度は、現行の自動車損害賠償保障法の運行供用者責任を維持しながら保険会社等による自動車メーカー等への求償権行使の実効性確保の仕組みを検討することが適当であるとした。
(保険毎日新聞 4月2日(月)版より)
自動車の自動運転における損害賠償責任に関する研究会より研究内容を「報告書」として取りまとめがされました。
自動運転と自動運転でない自動車が混在する「過渡期」の法制度は、現行の自動車損害賠償保障法の運行供用者責任を維持しながら保険会社等による自動車メーカー等への求償権行使の実効性確保の仕組みを検討することが適当であるとした。
(保険毎日新聞 4月2日(月)版より)