九州北部を中心とした豪雨により被害を受けられたみなさまに心からお見舞い申し上げます。
災害救助法適用地域において被害を受けられた皆様へ
災害救助法が適用された地域で被害を受けられた皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客様は、保険代理店または保険会社担当窓口までお申し出ください。
<特別措置の内容>
- 1.契約の継続手続き災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
- 2.保険料の払込災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。