お知らせ

令和6年9月20日からの大雨により被害を受けられた皆さまへ(2024年9月)

令和6年9月20日からの大雨により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

 

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

令和6年9月20日からの大雨により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。

1.継続契約の手続きについて

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。

 

2.保険料の払込について

災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

令和6年9月の豪雨により、国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされました。

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内申し上げます。
特別措置の対象は下表のとおりです。

対象車両と特別措置の内容

■車検対象車
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が令和6年9月21日から令和6年10月20日までの自動車であり、令和6年9月22日から令和6年10月21日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年10月21日を限度として猶予します。

■車検対象外車
令和6年9月21日から令和6年10月21日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年10月21日を限度として猶予します。

 

本措置の適用をご希望の方は、ご契約をいただいている保険会社の営業店にお問い合わせください。